予防接種と同様に、新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言発令により受診機会を失ったお子さんを対象に、受診期間を超えての公費での実施が可能となりました。
・対象:令和2年2月1日から令和2年5月31日までの間に満10か月となる乳児
(平成31年4月1日から令和元年7月31日までに生まれた乳児)
・受診期間:満10か月となる日から満1歳5か月の前日まで
※償還払いについて
上記対象者がすでに自費により10か月児健診を実施している場合は、償還払いにより対応されることになりました。
(保護者より福岡市こども発達支援課宛に、申請書類を郵送すれば払い戻しされます。)
(当院受付にてご相談ください。)